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パレーゴツアー約款
パレーゴツアー約款
第一条(会員資格及びオンラインプログラム利用)
今回の豪州ランゲージディスカバリーグループ(以下「当法人」)の主催する豪州パレーゴツアー(以下「パレーゴツアー」)参加者は、パレーゴプログラムの会員とし、参加申込日から1年間パレーゴメールサービスを受けることができます。
第二条(契約内容)
当法人は、この約款の定めるパレーゴツアーの契約(以下「パレーゴツアー契約」)において、参加者が当法人の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
第三条(契約の成立時期)
パレーゴツアー契約は、当法人が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
第四条(契約内容の変更)
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他やむを得ない事由がある場合、旅行日程その他契約内容を変更することがあります。
第五条(参加者による契約解除)
参加者は別表の取消料を支払い、契約を解除できます。法令上又は当法人責任による場合はこの限りではありません。
第六条(当法人の解除権等―旅行開始前)
当法人は、参加条件不充足、病気、迷惑行為のおそれ、過去の暴力・トラブル歴、ホストスクールとその関係者への迷惑行為歴、その他安全確保又は運営上不適当と合理的に判断した場合、契約解除又は参加不承認とすることがあります。
第七条(当法人の解除権―旅行開始後)
当法人は、病気、指示違反、暴力・脅迫・迷惑行為(ホストスクールとその関係者に対するものを含む)、法令違反、旅行継続不能事由がある場合、契約解除又は行程参加中止とすることがあります。
第八条(旅行代金の払戻し)
本約款に基づき払戻しを要する場合、当法人所定期間内に払い戻します。
第九条(契約解除後の帰路手配)
当法人は必要に応じ帰路手配を行うことがあります。参加者の責に帰すべき事由(暴力・迷惑行為、ホストスクールとその関係者への迷惑行為等)による帰国措置費用は参加者又は保護者負担とします。病気等参加者の責に帰さない事由には適用しません。
第十条(団体行動)
参加者は旅行期間中、当法人又は担当者の指示に従わなければなりません。
第十一条(海外旅行傷害保険への加入義務)
参加者は、出発前までに旅行期間中有効な海外旅行傷害保険(疾病治療費用、傷害治療費用、賠償責任補償、携行品損害、救援者費用、航空機遅延費用、緊急一時帰国費用その他当法人が必要と認める補償内容を含むもの)に、自己の費用と責任において加入しなければなりません。
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未成年者の場合、加入手続は保護者の責任において行うものとします。
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出発時までに加入確認ができない場合、当法人は参加を認めず、又は契約解除することがあります。
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未加入又は補償不足により生じた損害・費用等について、当法人は責任を負いません。
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当法人が保険証券、加入証明書、加入確認画面その他合理的に必要と認める資料の提出を求めた場合、参加者又は保護者は速やかにこれに応じるものとします。
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保険加入内容について、当法人が旅行先事情、医療事情その他合理的理由により最低補償額その他必要条件を指定する場合があります。
第十二条(保護措置)
旅行中の参加者が疾病、傷害等により保護を要すると認めたとき、必要な措置を講ずることがあります。費用は当法人責任によらない場合、参加者負担とします。
第十三条(当法人の責任)
天災地変、戦乱、暴動、交通機関の事故・遅延、官公署の命令その他当法人の関与し得ない事由による損害について、当法人は責任を負いません。
第十四条(参加者の責任)
参加者の故意又は過失により当法人が損害を被ったときは、参加者はこれを賠償しなければなりません。
第十五条(当法人の合理的裁量)
本約款に基づく参加承認、参加継続可否、注意措置、契約解除、帰国措置その他運営上必要な判断は、参加者の安全確保及び旅行の円滑な実施のため、当法人が合理的裁量により決定するものとします。
別表 取消料(第五条関係)
イ 旅行予約(契約)成立後、旅行開始の前日から起算して3日前まで 15万円
ロ 旅行予約(契約)成立後、旅行開始の前日から起算して2日前以降から前日まで 旅行代金の50%
ハ 旅行開始以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%
2026年4月改定
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